■原則
農業の自然循環機能の維持増進を図るため、化学合成された農薬及び肥料の使用を低減することを基本とする。
■適用対象
未加工の野菜、果実。乾燥調製した穀類・豆類・茶等
■削減割合
特別栽培農産物は、地域の慣行レベル(各地域の慣行的に行われている化学合成農薬及び化学肥料の使用状況のことで都道府県ごとに定められています)に比べて、下記の2点を満たし栽培された農産物でなければなりません。
□節減対象農薬※の使用回数が50%以下
□化学肥料の窒素成分量が50%以下
※削減対象農薬
「特別栽培農産物」は、農薬と化学肥料の両方について、地域の慣行レベルに比べて50%以上削減して栽培された農産物です。
ガイドラインに従って、使用した農薬、肥料について正確な記録を作成していること、栽培期間中に確認責任者による確認を受けることなどが求められています。