「特別栽培農産物認証」申請から認証まで
特別栽培農産物の認証を取得するためには、以下の行程が必要となっています。
1 前作の収穫終了→生産過程の開始
生産過程の開始は、前作の終了後から。
この時点から、化学合成肥料と化学合成農薬のカウントを開始。
2 説明会・講習会への参加
講習会はほぼ毎月開催されています。
3 栽培計画の策定
4 申請書・栽培計画書の作成・提出
ほ場に播種・定植する前に申請書・栽培計画書を提出して下さい。
5 作付の開始
作業した内容について当期栽培管理記録に記入。
ほ場にはほ場看板の設置が必要です。
6 書類審査
株式会社ACCISにて、栽培計画書に不備・不足がないか、内容を確認します。
7 実地検査・ほ場確認
生産ほ場の状況、栽培管理記録の記載状況、看板の設置など、 特別栽培農産物のガイドラインを満たしているか確認します。
8 判定委員会
検査員の報告書を元に、特別栽培農産物の新ガイドラインを 満たすかどうか、審議を行います。
9 認証
認証証が作成・送付されます。
「特別栽培農産物認証」認証以後の手続き
認証取得後にも、適切な記録を残す必要があります。
認証事業者には以下の手続き(報告)をお願いしています。
10 収穫
特別栽培農産物の収穫については収穫量の記録が必要です。
11 栽培管理記録の報告
収穫終了後に、今期の特別栽培農産物の栽培状況について、「栽培管理記録」の報告が必要です。
12 出荷記録の報告
収穫後に、出荷した品目と数量など、「出荷記録」の報告が必要です。
13 シール管理記録の報告
ACCISから「特別栽培認証」のシールを購入している場合には、 今期使用したシールの枚数と、在庫枚数について 「シール管理記録」の報告が必要です。
14 作付け計画の開始
(次年度)作付け計画を策定し、申請の準備を開始します。