特別栽培農産物認証の流れ

「特別栽培農産物認証」申請から認証まで

特別栽培農産物の認証を取得するためには、以下の行程が必要となっています。

1 前作の収穫終了→生産過程の開始

生産過程の開始は、前作の終了後から。
この時点から、化学合成肥料と化学合成農薬のカウントを開始。

2 説明会・講習会への参加

講習会はほぼ毎月開催されています。

3 栽培計画の策定

4 申請書・栽培計画書の作成・提出

ほ場に播種・定植する前に申請書・栽培計画書を提出して下さい。

5 作付の開始

作業した内容について当期栽培管理記録に記入。
ほ場にはほ場看板の設置が必要です。

6 書類審査

株式会社ACCISにて、栽培計画書に不備・不足がないか、内容を確認します。

7 実地検査・ほ場確認

生産ほ場の状況、栽培管理記録の記載状況、看板の設置など、 特別栽培農産物のガイドラインを満たしているか確認します。

8 判定委員会

検査員の報告書を元に、特別栽培農産物の新ガイドラインを 満たすかどうか、審議を行います。

9 認証

認証証が作成・送付されます。

「特別栽培農産物認証」認証以後の手続き

認証取得後にも、適切な記録を残す必要があります。
認証事業者には以下の手続き(報告)をお願いしています。

10 収穫

特別栽培農産物の収穫については収穫量の記録が必要です。

11 栽培管理記録の報告

収穫終了後に、今期の特別栽培農産物の栽培状況について、「栽培管理記録」の報告が必要です。

12 出荷記録の報告

収穫後に、出荷した品目と数量など、「出荷記録」の報告が必要です。

13 シール管理記録の報告

ACCISから「特別栽培認証」のシールを購入している場合には、 今期使用したシールの枚数と、在庫枚数について 「シール管理記録」の報告が必要です。

14 作付け計画の開始

(次年度)作付け計画を策定し、申請の準備を開始します。