特別栽培農産物の表示について

農水省の定めた「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」では、生産者が「特別栽培農産物」に表示しなければならない項目について、詳細に定められています。 思い込みなどによる間違いが発生しないよう、表示については慎重に確認する必要があります。

表示項目

「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」で、表示することが求められている項目

 特別栽培サンプル

表示すべき項目

  • 「特別栽培農産物」の名称
  • 「農林水産省新ガイドラインによる表示」の文字
  • 栽培責任者の氏名又は名称、住所及び連絡先
  • 確認責任者の氏名又は名称、住所及び連絡先
  • 農薬の節減割合
    (「当地比5割減」「節減対象農薬:栽培期間中不使用」など)
  • 化学肥料の節減割合
    (「栽培期間中不使用」、「当地比7割減」など)

節減対象の農薬を使用している場合には

  • 節減対象農薬の名称(成分名)
  • 用途
  • 使用回数

<包材、箱、表示シールを作成する場合には>
箱や包材に特別栽培農産物の表示を行う場合には、デザイン案の段階で必ずセンターへ問い合わせをお願いします。  
表示の各項目について、漏れ、不備などがないか確認させていただいております。

ほ場看板

特別栽培では、ほ場看板の設置が義務づけられています。

ほ場看板

表示すべき項目

  • 「特別栽培農産物生産ほ場」を示す名称
  • (農林水産省新ガイドラインによる)の文字
  • 生産ほ場の番号及び面積
  • 栽培責任者の氏名