農水省の定めた「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」では、生産者が「特別栽培農産物」に表示しなければならない項目について、詳細に定められています。 思い込みなどによる間違いが発生しないよう、表示については慎重に確認する必要があります。
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」で、表示することが求められている項目
表示すべき項目
節減対象の農薬を使用している場合には
<包材、箱、表示シールを作成する場合には>
箱や包材に特別栽培農産物の表示を行う場合には、デザイン案の段階で必ずセンターへ問い合わせをお願いします。
表示の各項目について、漏れ、不備などがないか確認させていただいております。
特別栽培では、ほ場看板の設置が義務づけられています。
表示すべき項目