有機藻類JAS マーク・表示について

藻類及びその加工品に「有機」または「オーガニック」などと表示するためには下記が条件になっています。

  • 有機JAS認証を取得すること。
  • 有機JASマークを添付すること。
有機藻類JASマーク
  • Aは、5mm以上とする。
  • Bは、Aの2倍とし、Dは、Cの3/10とする。
  • “有機藻類”の文字の高さはD と同じとする。
  • “有機藻類”の文字は“Organic algae”としてもよい。また、海水で生産された有機藻類にあっては、“有機藻類”の文字は“有機海藻”又は“Organic seaweed”としてもよい。
  • 認証機関名の文字の高さはDと同じとする。
  • 認証機関名は、略称を記載することができる。
  • 認証番号は、関係法令の規定により有機藻類の包装、容器又は送り状に表示される事項により、有機藻類の生産行程管理者、小分け業者、外国生産行程管理者又は外国小分け業者を特定することができる場合には、記載しなくてもよい。

有機藻類の生鮮食品・加工食品における名称の表示については、以下の事項が求められています。

生鮮食品の表示

有機藻類の名称の表示
6.1 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第2条第1項第2号の生鮮食品に分類される有機藻類の名称の表示は、次のいずれかによる。
  1. 「有機藻類」
  2. 「有機藻類◯◯」又は「◯◯(有機藻類)」
  3. 「有機◯◯」又は「◯◯(有機)」
  4. 「オーガニック◯◯」又は「◯◯(オーガニック)」

※注記1 「◯◯」には、食品表示基準の規定に従って当該藻類の一般的な名称を記載する。
※注記2 a)の表示を行う場合、その他の名称の表示については、食品表示基準の規定に従わなければならない。

海水で生産された藻類にあっては、「藻類」に代えて「海藻」と表示してもよい。

加工食品の表示

有機藻類の名称の表示
6.2 食品表示基準第2条第1項第1号の加工食品に分類される有機藻類の名称の表示は、次のいずれかによる。
  1. 「有機◯◯」又は「◯◯(有機)」
  2. 「オーガニック◯◯」又は「◯◯(オーガニック)」

※注記 「◯◯」には、食品表示基準の規定に従って当該加工食品の一般的な名称を記載する。

6.3 食品表示基準第2条第1項第1号の加工食品に分類される有機藻類の原材料名の表示は、使用した有機藻類の一般的な名称に「有機」等と記載する。

※注記 その他の原材料名の表示については、食品表示基準の規定に従わなければならない。