特別栽培農産物とは

特別栽培農産物=特栽とは

■原則
農業の自然循環機能の維持増進を図るため、化学合成された農薬及び肥料の使用を低減することを基本とする。

■適用対象
未加工の野菜、果実。乾燥調製した穀類・豆類・茶等

■削減割合
特別栽培農産物は、地域の慣行レベル(各地域の慣行的に行われている化学合成農薬及び化学肥料の使用状況のことで都道府県ごとに定められています)に比べて、下記の2点を満たし栽培された農産物でなければなりません。

□節減対象農薬※の使用回数が50%以下 
□化学肥料の窒素成分量が50%以下
※削減対象農薬

化学合成の農薬・化学肥料を50%以上削減!

「特別栽培農産物」は、農薬と化学肥料の両方について、地域の慣行レベルに比べて50%以上削減して栽培された農産物です。
ガイドラインに従って、使用した農薬、肥料について正確な記録を作成していること、栽培期間中に確認責任者による確認を受けることなどが求められています。

  • 栽培計画を作成し、計画に基づいた栽培の実施と、その記録を行う自己管理能力が求められます。
  • 前作の収穫後から、今期作の収穫終了までを「栽培期間」としてとらえ、この間の「肥料」と「農薬」の節減が求められています。
  • 「無農薬」「減農薬」「無化学肥料」「減化学肥料」などの消費者にとって曖昧な表示は禁止されています。
  • 有機JAS規格で使用の認められている農薬は、節減対象としてカウントしないことから、有機JASを目指している生産者により、有機への取り組みの第一歩目として、特別栽培農産物認証が活用されています。
  • 「ACCIS」という第三者機関により、検査と認証が行われている事から、信頼性の高い農産物として、特に人気が高まっています。
  • QRコードなどを利用して、消費者へ生産者の情報をアピールすることも可能です。