資材リスト公開について

有機JAS生産に使用可能な資材リストの公開

有機JAS認証の農産物生産に使用する資材について、資材の内容を登録認証機関が確認し、適合性の評価を行った資材のリストを公開しています。

掲載された資材については、資材の内容に変更があった場合には、再度内容の確認を行って、変更後の内容での再審査を行っています。

最新の情報は、このページでご確認ください。

◯適合性評価済み資材リスト


有機資材リスト掲載一覧表はこちら

農林水産省 有機資材リスト掲載一覧表 ページ


肥料・土壌改良資材について

有機JAS規格に使用可能な肥料及び土壌改良資材(別表1)

生産農家が有機農産物を生産する際に、有機JAS規格では、以下のようにその基本的な考え方を示しています。様々な資材を利用する前に、この基本に沿っているのか確認して下さい。せっかくの有機JAS認証が、肥料や資材に関する勘違いで取り消されてしまうようなことの無いように、よくご確認下さい。

■有機農産物の日本農林規格第4条

ほ場における肥培管理 当該ほ場にいて生産された農産物の残さに由来する堆肥の施用又は当該ほ場若しくはその周辺に生育する生物の機能を活用した方法のみによって土壌の性質に由来する農地の生産力の維持増進を図ること。
ただし、当該ほ場又はその周辺に生息又は生育する生物の機能を活用した方法のみによっては土壌の性質に由来する農地の生産力の維持増進を図ることができない場合にあっては、別表1の肥料及び土壌改良資材(製造工程において化学的に合成された物質が添加されていないものに限る。以下同じ。)に限り使用することができる。

基本的には、ほ場残さによるたい肥を活用すること、ただしそれでは生育が不足する場合には、別表1の肥料・土壌改良資材を使用することができる、とされています。

別表1の注意点

有機農産物の日本農林規格別表1にはたくさんの資材が掲載されていますが、別表1の全体について、
「製造工程において化学的に合成された物質が添加されていないものに限る。」との条件がついています。
化学肥料を添加されたものが有機農産物の生産に使用できないのはもちろんなのですが、液肥などの液状成分の安定を保つための 乳化剤、品質保持剤などの添加についても化学合成のものは許されていません。化学合成の乳化剤を使用しているもの、化学的に合成された物質によってpHを調整しているもの、いずれも有機農産物の生産には使用できません。
商品の宣伝用パンフレットを見ただけでは、乳化剤やpH調整のような主たる効能以外の部分まで有機JAS規格を満足しているかは分からないことがあります。このために製造メーカーから資材証明書を取得して、生産行程管理者自らで、規格との適合性を確認しなければいけません。

資材証明書

資材証明書の記載方法について、所定の様式が定められているわけではありません。どのような様式をお使いいただくことも出来ますが、「原材料」「製造工程」「添加物・助剤」「発行日」が漏れなく記載されていることが重要です。

資材証明書のひな形と、記載例をご用意しましたので、お使いください。

■資材証明書ひな形、様式サンプル、記入例

「資材証明書ひな形」A3サイズ Word版
「資材証明書」様式と記入例 Word版 PDF版
「自家製資材証明書」作成例 Word版 PDF版
「資材証明書発行のお願い」様式 Word版 PDF版
「資材証明書発行のお願い(稲わら)」様式 Word版 PDF版
「排泄物に関する証明書」様式と記入例 Word版 PDF版
「山土証明書」作成例 Word版 PDF版

資材登録申請書(有機JAS認証を新規に申請される方)

※資材を使用する場合には、適切な資材証明書を入手して、登録認証機関への事前登録が必要です。
「資材登録申請書」をご提出下さい。

資材登録申請書(有機JAS認証を継続して申請される方)

年度初めの申請
※資材を使用する場合には、適切な資材証明書を入手して、登録認証機関への事前登録が必要です。
「資材登録申請書」をご提出下さい。

追加申請(資材の追加がある場合にはこちらをお使い下さい。)


肥料及び土壌改良資材 有機JAS適合評価フロー

資材評価フロー

注1)植物及びその残さ由来の資材、発酵・乾燥又は焼成した排泄物由来の資材、食品及び繊維産業からの農林水産物由来の資材、発酵した食品 廃棄物由来の資材について、当分の間生産段階において組み換えDNA技術が用いられた原材料も使用可。

農薬 有機JAS適合評価フロー

農薬

調整用等資材 有機JAS適合評価フロー

資材評価フロー

有機加工食品 加工製造における食品添加物 有機JAS適合評価フロー

資材評価フロー

「肥料・土壌改良資材について」はこちらをご覧ください

種子・苗について

有機JAS生産に使用可能な種子・苗について

有機JAS認証の農産物(飼料作物)を生産する場合、種子・苗について以下のような定めがあります。

■有機農産物の日本農林規格 第4条より

ほ場に使用する種子又は苗等 1 この表ほ場の項、採取場の項、ほ場における肥培管理の項、ほ場又は栽培場における有害動植物の防除の項、一般管理の項、育苗管理の項及び収穫、輸送、選別、調製、洗浄、貯蔵、包装その他の収穫以後の工程に係る管理の項の基準に適合する種子又は苗等(苗、苗木、穂木、台木その他植物体の全部又は一部(種子を除く。)で繁殖の用に供されるものをいう。以下同じ。)であること。
2 1の種子若しくは苗等の入手が困難な場合又は品種の維持更新に必要な場合は、使用禁止資材を使用することなく生産されたものを、これらの種子若しくは苗等の入手が困難な場合又は品種の維持更新に必要な場合は、種子繁殖する品種にあっては種子、栄養繁殖する品種にあっては入手可能な最も若齢な苗等であって、は種又は植付け後にほ場で持続的効果を示す化学的に合成された肥料及び農薬(別表1又は別表2に掲げるものを除く。)が使用されていないものを使用することができる(は種され、又は植え付けられた作期において食用新芽の生産を目的とする場合を除く。)
3 1及び2に掲げる苗等の入手が困難な場合であり、かつ、次のいずれかに該当する場合は、植付け後にほ場で持続的効果を示す化学的に合成された肥料及び農薬(別表1又は別表2に掲げるものを除く。)が使用されていない苗等を使用することができる。
(1) 災害、病虫害等により、植え付ける苗等がない場合
(2) 種子の供給がなく、苗等でのみ供給される場合
4 1から3までに掲げる種子又は苗等は、組換えDNA技術を用いて生産されたものでないこと。また、1及び2に掲げる種子については、コットンリンターに由来する再生繊維を原料とし、製造工程において化学的に合成された物質が添加されていない農業用資材に帯状に封入されたものを含む。

種子・苗の証明について

種子・苗についての証明書は、各種苗会社や販売店などから入手して頂きます。
あらかじめACCISに申請を行って、確認をおこなった以下の種苗については、ACCISホームページから、種苗に関する証明書など資料を入手することができます。

番号 品種名(商品名) 証明書等
登録番号 掲載日 掲載の期限 適合基準
事業者名 事業者住所 特徴
1 タネーラ(タネなっぴー) 資材登録証証明書
ACCIS-F22-030701 2022/3/7 2025/3/6 有機農産物の日本農林規格第4条
横浜植木株式会社 神奈川県横浜市南区唐沢15 種無しピーマン
組換えDNA技術なし、薬剤消毒なし、コーティング処理なし