有機JASの表示について
農産物や加工食品に「有機」または「オーガニック」などと表示するためには下記が条件になっています。
- 有機JAS認証を取得すること。
- 有機JASマークを添付すること。
- Aは、5mm以上とする。
- Bは、Aの2倍とし、Dは、Cの3/10とする
- 認証機関名の文字の高さEは、Dと同じとする。
- 認証機関名は、略称を記載することができる。
- 認証番号は、関係法令の規定により飲食料品又は油脂の包装、容器若しくは送り状に表示される事項により、有機農産物又は有機畜産物の生産行程管理者、小分け業者、外国生産行程管理者若しくは外国小分け業者又は指定農林物資の輸入業者を特定することができる場合には、記載しないことができる。
有機農産物・有機加工食品における名称の表示については、以下の事項が求められています。
有機農産物の名称の表示
第5条 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)の規定に従うほか、有機農産物の名称の表示は、次の例のいずれかによることとする。
- 「有機農産物」
- 「有機栽培農産物」
- 「有機農産物○○」又は「○○(有機農産物)」
- 「有機栽培農産物○○」又は「○○(有機栽培農産物)」
- 「有機栽培○○」又は「○○(有機栽培)」
- 「有機○○」又は「○○(有機)」
- 「オーガニック○○」又は「○○(オーガニック)」
※注意1 (1)又は(2)の表示を行う場合には、食品表示基準第18条または24条の規定に従い当該農産物の名称の表示を別途行うこと。
※注意2 「○○」には、当該農産物の一般的な名称を記載すること。
- 前項の基準にかかわらず、転換期間中のほ場において生産されたものにあっては、名称又は商品名の表示されている箇所に近接した箇所に「転換期間中」と記載すること。
- 第1項の基準にかかわらず、採取場において採取された農産物にあっては、同項(1)、(3)、(6)及び(7)の例のいずれかにより記載すること。
引用:有機農産物の日本農林規格 令和4年9月22日農林水産省告示第 1473号
有機加工食品の名称及び原材料名の表示
第5条 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)の規定に従うほか、有機加工食品の名称及び原材料名の表示は、次に規定する方法により行うものとする。
区 分 |
基 準 |
名称の表示 |
- 次の例のいずれかにより記載すること。
(1)「有機○○」又は「○○(有機 )」
(2)「オーガニック○○」又は「○○(オーガニック )」
※注意 「○○」には、当該加工食品の一般的な名称を記載すること。
- 1の基準にかかわらず、転換期間中有機農産物又はこれを製造若しくは加工したものを原材料として使用したものにあっては、1の例のいずれかにより記載する名称の前又は後に「転換期間中」と記載すること。
ただし、商品名の表示されている箇所に近接した箇所に、背景の色と対照的な色で、日本工業規格Z8305(1962)に規定する14ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた活字で、「転換期間中」と記載する場合は、この限りではない。
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原材料名の表示 |
- 使用した原材料のうち 有機農産物(転換期間中有機農産物を除く。)、有機加工食品(転換期間中有機農産物を原材料としたものを除く。)又は有機畜産物にあっては、その一般的な名称に「有機」等の文字を記載すること。
- 転換期間中有機農産物又はこれを製造若しくは加工したものを原材料として使用したものにあっては、1の基準により記載する原材料名の前又は後に「転換期間中」と記載すること。
ただし、商品名の表示されている箇所に近接した箇所に、背景の色と対照的な色で、日本工業規格Z8305(1962)に規定する14ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた活字で、「転換期間中」と記載する場合は、この限りではない。
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引用:有機加工食品の日本農林規格 令和4年9月1日財務省・農林水産省告示第 18号
有機JASマークを付さずに農産物や加工食品に「有機」などと表示してはいけません。具体的な表示の方法、詳細についてはセンター本部にお問い合わせ下さい。
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